No.1の続き(No.1-2)
No.1-1で記載したように、条例は「対策本部条例」ですので、第1条から第5条だてで、第1条は趣旨が謳われ、第2条は組織について、第3条に会議について、第4条に部について、第5条は委任について、附則との短めの条例であります。
ただ、この土台となる「新型インフルエンザ等対策特別措置法」においては、平成24年5月11日民主党政権の際に法が成立されたもので、その手続きにおいて、それまでの政権時代は、法案が可決と同時に雛形となる行動計画などは準備がされてからとの事務流れがありましたが、この時ばかりは法だけが先に進んだ点において、その後の影響にハルカゼとして指摘はあります。
しかしながら、その指摘はあくまでも指摘で、指摘の理由から、本町の住民さん達を守るために関係機関などを集めて対策会議が開けれるよう 備えておく本町のこの条例において反対はしません。その議題の趣旨はどこにあるのか?そこが、いつも闘う方々と相違するところだと思っています。
本町の場合、蔓延防止のため公共施設(例:集会所)などの自粛要請は、あくまでも要請であり、自主判断・自主責任においてされることまで止めるものではありませんので、行動制限に至ることではないと思っています。
町の責任においてするには、訴訟問題など起きた際、町民皆様の血税から弁護関係費用などが支払われることを鑑みますと、生命・財産を守るため当然だと思っています。
<私の討論>
伊集院議員 第2号議案 新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてに対しまして、自由民主党クラブを代表いたし討論を行います。
平成24年3月9日に閣議決定され、同24年5月11日に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が成立、公布され、公布から1年以内に、この法の規定に基づき、本町としましても新型インフルエンザ等対策本部に関し、条例を定めるものであります。
しかしながら、危機管理として対策を講じる土台となる体制整備等に、国の行動計画等が昨年の5月11日公布から未だ示されておらず、例えば、「国民保護計画法」が制定した当時の事務処理の流れとは大きく変わったことにより、本町としましても、国が示し、それをもとに都道府県が示し、それらをもとに本町の行動計画の作成に取りかかる流れから、それまで新型インフルエンザの猛威が出ないことを何よりも祈るばかりであります。
また、この新型インフルエンザにおいては家禽類から人に感染し、死亡に至る猛威がある中、WHOがフェーズ4の宣言とともに厚生労働大臣の発生公表がされた際、政府対策本部の設置、都道府県対策本部の設置に伴い、本町も予防接種の実施のため医療機関、医師会、また保健所や各事業所等との連携を図るべく、対策本部を設置するための条例制定であると私どもは踏まえております。実質、第3条において情報交換及び連絡調整、また第2項には「職員以外の者の出席や意見を求めることができる」とあり、島本町の安全対策に手を打つべく、また広く意見を求めることができます。
国においては、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が法案の際に、日本弁護士連合会が人権制限、人権に対する過剰な制限がなされる恐れがあると反対する会長声明などが出された経緯があります。本町議会においても、先週の常任委員会で集会の自粛等が人権侵害とするような質疑、理由に反対の態度を取られる方々もありました。
新型にかかられた方、またかかっていない方にも、同様に人権があります。「人権」の究極においては、生命があってこそ人権があると考えております。予防接種、特定接種のパンデミックワクチン、プレ・パンデミックワクチンの接種、そして拡散を防ぐための自粛要請において、自治体としては住民の皆様の生命を守ることを第一義的に動く理念からは不思議はなく、ただ、冒頭に申しましたように法の成立とともに国の行動計画などが示されていない中、今後の計画策定においては議会への報告を要望し、我が島本町において行政のどの部署においても共有意識、対策をはじめ医療機関、医師会、保健所に事業所等々との連携が必要な事態に、対策本部は必要不可欠として賛成の討論といたします。
反対討論 ・・・
共産党会派(3議席)さん代表で河野議員、人びとの新しい歩み会派(3議席でしたが現2議席)さん代表で平野議員
賛成討論 ・・・
自由民主党クラブ会派(2議席)代表で伊集院、公明党会派(2議席)さん代表で川嶋議員、山吹民主クラブ会派(5議席)代表で山口議員
(会派に属さない方(1議席)討論なし)
~ 賛成多数にて 可決 ~